1991-09-24 第121回国会 参議院 労働委員会 第3号
○政府委員(高橋柵太郎君) この均等法の制定の際の審議におきましてもいろいろな御見解があったわけでございまして、そのようないろいろな御見解をもとに現行の法規定が、保護と平等というような兼ね合いにおきまして制定されたものでございます。
○政府委員(高橋柵太郎君) この均等法の制定の際の審議におきましてもいろいろな御見解があったわけでございまして、そのようないろいろな御見解をもとに現行の法規定が、保護と平等というような兼ね合いにおきまして制定されたものでございます。
○政府委員(高橋柵太郎君) 私ども平成三年二月、本年二月でございますが、全国四千事業所で働く約一万二千人の女子労働者を対象に実態調査を実施したところでございます。
○政府委員(高橋柵太郎君) 先ほどお答え申し上げましたように、的確な実態把握と問題点を明らかにする、この実態把握そしてそれに基づきます方策の検討は、専門家によります研究会的なものにおいて開始をしたいというふうに私ども考えているところでございまして、そのような場で広く問題点を御指摘いただきましてそれを解消するための方策を広く検討していきたいというふうに考えているところでございます。
○政府委員(高橋柵太郎君) 育児休業者に対します職場復帰プログラム実施奨励金は、事業主が休業期間中の労働者の職場適応性や職業能力の低下を防止して回復を図る措置を講じていただく、このような職場復帰が円滑に行われるようなプログラムを計画的に実施する事業主に対してその費用の一部を定額の奨励金として支給することを考えているものでございまして、その業種あるいは職場の実態等に応じまして情報提供の措置のほか各種の
○政府委員(高橋柵太郎君) 現在育児休業制度の導入につきましては、地方育児休業指導員というような形でこの制度の導入を図っておったわけでございますが、この法令化、法の整備ということもにらみまして、本年度は地方育児休業指導官というものの配置をこの十月からすることといたしているところでございます。
○政府委員(高橋柵太郎君) 先生から御激励のお言葉をいただきましたけれども、平成四年度におきましても、パートタイム労働者を含みます給与所得者の税負担の軽減のためだ給与所得控除の引き上げを要望しているところでございまして、その中には当然最低控除額の引き上げも含まれているところでございます。
増子 輝彦君 池端 清一君 沖田 正人君 川俣健二郎君 小松 定男君 五島 正規君 井上 義久君 中村 巖君 金子 満広君 伊藤 英成君 徳田 虎雄君 出席国務大臣 労 働 大 臣 小里 貞利君 出席政府委員 労働大臣官房長 齋藤 邦彦君 労働省婦人局長 高橋柵太郎君
金子 満広君 伊藤 英成君 徳田 虎雄君 出席国務大臣 労 働 大 臣 小里 貞利君 出席政府委員 労働政務次官 松浦 孝治君 労働大臣官房長 齋藤 邦彦君 労働省労政局長 清水 傳雄君 局長 労働省労働基準 佐藤 勝美君 局長 労働省婦人局長 高橋柵太郎君
通商産業省通商 政策局長 岡松壯三郎君 工業技術院長 石原 舜三君 運輸省運輸政策 局長 大塚 秀夫君 郵政大臣官房長 木下 昌浩君 労働大臣官房長 齋藤 邦彦君 労働省労働基準 局長 佐藤 勝美君 労働省婦人局長 高橋柵太郎君
○説明員(高橋柵太郎君) 男女雇用機会均等法、五年を経過いたしました。先生御指摘のように、この均等法の施行を契機といたしまして、男女を問わない求人の増加あるいは新入社員研修の同一取り扱い、男女別定年制の是正等、雇用管理を法の要請に沿ったものに改善した企業が多数見受けられるところでございます。
○説明員(高橋柵太郎君) 均等法におきましては、住宅資金の貸し付けとか一定の福利厚生措置に関しまして女子について男子と差別的取り扱いをすることは禁止しているところでございます。
○説明員(高橋柵太郎君) 都道府県の婦人少年室におきましては、女子の就業に関する相談を受け付けているわけでございまして、女子に対しまして配置や解雇等について差別的な取り扱いが行われた場合におきましては、男女雇用機会均等法に照らし適切な指導を行っているところでございます。
土肥 隆一君 石田 祝稔君 大野由利子君 児玉 健次君 柳田 稔君 菅 直人君 出席国務大臣 労 働 大 臣 小里 貞利君 出席政府委員 労働大臣官房審 議官 七瀬 時雄君 労働省労働基準 局長 佐藤 勝美君 労働省婦人局長 高橋柵太郎君
○政府委員(高橋柵太郎君) 先ほど来お答えを申し上げておりますように、それらの事項につきましては、労使交渉等によりまして定められるのが基本であるというふうに私ども考えております。
○政府委員(高橋柵太郎君) これは育児休業終了後の給与、賞与、退職金の取り扱い、配置転換を含めました配置等のほか、昇格とかあるいは休暇の付与等が考えられるところでございます。
政策局長 棚橋 祐治君 中小企業庁長官 高橋 達直君 中小企業庁計画 部長 渡辺 修君 労働省労政局長 清水 傳雄君 労働省労政局勤 労者福祉部長 廣見 和夫君 労働省労働基準 局長 佐藤 勝美君 労働省婦人局長 高橋柵太郎君
○政府委員(高橋柵太郎君) そのとおりでございます。
○政府委員(高橋柵太郎君) そのとおりでございます。
直人君 出席国務大臣 労 働 大 臣 小里 貞利君 出席政府委員 通商産業省産業 政策局長 棚橋 祐治君 中小企業庁長官 高橋 達直君 中小企業庁計画 部長 渡辺 修君 労働省労働基準 局長 佐藤 勝美君 労働省婦人局長 高橋柵太郎君
木庭健太郎君 沓脱タケ子君 勝木 健司君 西川 潔君 国務大臣 労 働 大 臣 小里 貞利君 政府委員 労働大臣官房長 齋藤 邦彦君 労働大臣官房審 議官 七瀬 時雄君 労働省婦人局長 高橋柵太郎君
木下 昌浩君 郵政大臣官房経 理部長 吉高 廣邦君 郵政省電気通信 局長 森本 哲夫君 郵政省放送行政 局長 桑野扶美雄君 労働大臣官房長 齋藤 邦彦君 労働省労働基準 局長 佐藤 勝美君 労働省婦人局長 高橋柵太郎君
○政府委員(高橋柵太郎君) 現在労働省の方で、育児休業制度を普及、確立するということで育児休業奨励金という制度を設けていることは先生御指摘のとおりでございます。
○政府委員(高橋柵太郎君) 先生御指摘のただいまの労働基準法上の規定でございますが、これは規定の趣旨が二つあると思います。
○政府委員(高橋柵太郎君) 育児休業の権利を今回は法的に保障するということでございますので、この制度の趣旨から考えまして、解雇は当然許されないということになるわけでございます。先ほど申し上げましたように、民事上の効果は無効でございまするけれども、行政機関としても十分な指導等を行ってまいりたいというふうに存じております。
○政府委員(高橋柵太郎君) お答え申し上げます。 育児休業を理由といたしまする解雇につきましては、もしそのような行為が行われれば、その解雇は無効ということになります。
局長 中村 徹君 運輸省航空局長 宮本 春樹君 郵政大臣官房経 理部長 吉高 廣邦君 郵政省電気通信 局長 森本 哲夫君 労働大臣官房長 齋藤 邦彦君 労働省労働基準 局長 佐藤 勝美君 労働省婦人局長 高橋柵太郎君
佐々木建成君 郵政大臣官房人 事部長 渡邉 民部君 郵政大臣官房経 理部長 吉高 廣邦君 郵政省電気通信 局長 森本 哲夫君 労働大臣官房長 齋藤 邦彦君 労働省労働基準 局長 佐藤 勝美君 労働省婦人局長 高橋柵太郎君
運輸省航空局長 宮本 春樹君 海上保安庁次長 豊田 実君 郵政大臣官房経 理部長 吉高 廣邦君 郵政省通信政策 局長 白井 太君 労働大臣官房長 齋藤 邦彦君 労働省労働基準 局長 佐藤 勝美君 労働省婦人局長 高橋柵太郎君
運輸省国際運輸 ・観光局長 寺嶋 潔君 海上保安庁次長 豊田 実君 郵政大臣官房経 理部長 吉高 廣邦君 労働大臣官房長 齋藤 邦彦君 労働省労政局長 清水 傳雄君 労働省労働基準 局長 佐藤 勝美君 労働省婦人局長 高橋柵太郎君
直樹君 中小企業庁計画 部長 渡辺 修君 運輸省地域交通 局長 佐々木建成君 運輸省貨物流通 局長 吉田 耕三君 労働大臣官房長 齋藤 邦彦君 労働省労働基準 局長 佐藤 勝美君 労働省婦人局長 高橋柵太郎君
大 臣 小里 貞利君 出席政府委員 厚生省児童家庭 局長 土井 豊君 労働大臣官房長 齋藤 邦彦君 労働省労政局長 清水 傳雄君 労働省労政局勤 労者福祉部長 廣見 和夫君 労働省労働基準 局長 佐藤 勝美君 労働省婦人局長 高橋柵太郎君